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(名称)
第1条 本会は、首都移転に断固反対する会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、首都移転に反対する立場に立って、民間と行政が一体となった幅広い結集を行うため、民間、議会、行政の緊密な連携の下に、国や関係機関に働きかけを行うとともに、国及び国民に広く訴え首都移転を白紙撤回させることを目的とする。
(運動)
第3条 本会は、前条に規定する目的を達成するため、次の運動を行う。
(1) 首都移転に反対するPR及び集会等の活動
(2) 国会及び政府に対する首都移転反対の陳情及び要望
(3) その他目的達成に必要な事業
(構成)
第4条 本会は、第2条に定める目的に賛同した団体及び個人を構成員とする。
(役員)
第5条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 30名以内
2 必要に応じて監事2名以内を置くことができる。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表するとともに、会の事務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 幹事は、会長及び副会長とともに本会の運営に関する重要事項を審議する。
4 監事は、本会の運営及び会計を監査する。
(会議)
第7条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は会長が招集する。
3 役員会は、必要に応じ随時開催する。
(会費の徴収)
第8条 本会は会の運営のため、会費を徴収することができる。
(事務局)
第9条 本会の事務を処理するため、東京都知事本局内に事務局を置く。
2 事務局に関することは、会長が別に定める。
(その他)
第10条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。
(附則)
この規約は、平成11年10月4日から施行する。
(附則)
この規約は、平成13年4月2日から施行する。
(附則)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
(附則)
この規約は、平成22年1月12日から施行する。 |
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