緊急事態措置により、事業者への踏み込んだ休業要請・時短要請等を実施①分類施設の種類(特措法施行令§11)措置の概要休業等を要請・劇場等(映画館、プラネタリウム等)・商業施設(大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、スーパー等)(生活必需物資の小売・サービス提供を除く)・運動施設(屋内施設)・遊技場(マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等)・博物館等(博物館、美術館、科学館、水族館、動物園等)・遊興施設等(飲食店許可なし)【1,000㎡超の施設】•休業を要請(§24Ⅸ)(生活必需物資を除く)【1,000㎡以下の施設】•都としての休業の協力依頼【運動施設】•全国大会等の場合は、無観客化を要請(§24Ⅸ)無観客開催を要請・劇場等(劇場、演芸場等)・集会場等(集会場、公会堂)・展示場等・ホテル等(集会場のみ)・運動施設(屋外施設)・遊技場(テーマパーク、遊園地)•施設管理者に、原則無観客での開催を要請(§24Ⅸ)【運動施設】•入場整理の実施、酒類提供の自粛、営業時間の短縮(20時まで)の協力依頼休業を要請(遊興施設・飲食店)・酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設(飲食店許可のないカラオケ店を含む)・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(居酒屋含む)•休業を要請(§45Ⅱ)(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)•特措法施行令第12条に規定される各措置※を要請(§45Ⅱ)営業時間の短縮を要請・酒類提供せず、かつカラオケ設備を使用しない遊興施設(飲食店許可あり)•営業時間の短縮要請(20時まで)(§45Ⅱ)•特措法施行令第12条に規定される各措置※を要請(§45Ⅱ)・酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店(宅配・テークアウトサービスは除く)・集会場等(結婚式場)•酒類又はカラオケ設備の提供停止の要請(§45Ⅱ)•営業時間の短縮要請(20時まで)(§45Ⅱ)•「1.5時間開催」及び「50人又は50%制限」の協力を依頼対策強化•変異株(N501Y)などによる感染者の急速な拡大を抑止するため、緊急事態宣言にもとづき、令和3年4月25日から、都は、感染拡大防止のための緊急事態措置として、事業者への休業要請・時短要請等を実施◆区域:都内全域を対象◆期間:令和3年4月25日(日)0時から令和3年5月11日(火)24時まで※従業員への検査の推奨、入場整理等、発熱等の症状のある者の入場禁止、従業員に対する検査の勧奨、事業所の消毒、入場者へのマスク着用周知、感染防止措置を実施しない者の入場禁止、会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(施設の換気、アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(§24Ⅸ)-22-
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