新型コロナウイルス感染症対策に係る東京都の取組
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※1うち感染拡大防止協力金は総額3兆429億円を措置※2中小事業者(中小企業、個人事業主)・大企業(令和3年1月22日以降対象)※3①令和3年1月12日~2月7日までの間、全面的に協力した場合は162万円を支給②令和3年1月22日~2月7日までの間、全面的に協力した場合は102万円を支給※4従来の営業終了時間が夜20時から21時までの店舗は84万円※5「重点措置区域」とはまん延防止等重点措置区域のことを指す。対象地域は以下のとおり。要請期間令和3年4月12日~4月24日:23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市要請期間令和3年6月21日~7月11日:23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町協力金・支援金の支給対象期間支給対象※2支給要件対象地域支給金額令和2年4/11~5/6緊急事態措置により休業等の要請を受けた施設・施設の使用停止・5時から20時までの間に営業時間短縮(飲食店)都内全域50万円(2以上の施設は100万円)5/7~5/258/3~8/31・酒類提供を行う飲食店・カラオケ店・5時から22時までの間に営業時間短縮・酒類提供終日停止都内全域一律20万円9/1~9/1523区内一律15万円11/28~12/1723区内多摩地域一律40万円12/18~令和3年1/7一律84万円1/8~2/7飲食店等・5時から20時までの間に営業時間短縮都内全域186万円/店舗※32/8~3/7168万円/店舗3/8~3/31・営業時間短縮3/8~21:5時から20時まで3/22~3/31:5時から21時まで都内全域124万円/店舗※4・全国に先駆けて制度創設。これまで総額3兆4,583億円を措置※1事業者と協力・連携した感染拡大防止の推進•営業時間の短縮要請等の実効性を確保するため、全面的に協力頂いた事業者に協力金・支援金を支給-29-対象期間支給対象※2支給要件対象地域支給金額令和3年4/1~4/11飲食店等・5時から21時までの間に営業時間短縮都内全域44万円/店舗4/12~4/24・5時から20時までの間に営業時間短縮重点措置区域※552万~260万円/店舗※6(事業規模に応じて支給)・5時から21時までの間に営業時間短縮重点措置区域外4/25~5/11緊急事態措置により休業等の要請を受けた施設・施設の使用停止、店舗の休業※7・5時から20時までの間に営業時間短縮(酒類提供のない飲食店等)都内全域事業形態、事業規模に応じて支給5/12~5/316/1~6/206/21~7/11まん延防止等重点措置により休業等の要請を受けた施設・施設の使用停止、店舗の休業※7・5時から20時までの間に営業時間短縮(酒類提供のない飲食店等)重点措置区域※5事業形態、事業規模に応じて支給・5時から21時までの間に営業時間短縮(酒類提供のない飲食店等)重点措置区域外7/12~8/31緊急事態措置により休業等の要請を受けた施設・施設の使用停止、店舗の休業※7・5時から20時までの間に営業時間短縮(酒類提供のない飲食店等)都内全域事業形態、事業規模に応じて支給9/1~9/3010/1~10/24飲食店等・認証店:5時から21時までの間に営業時間短縮(非認証店は20時まで)都内全域60万~480万円/店舗※6(事業規模に応じて支給)※6支給金額は中小事業者の場合を記載(大企業については、一日の売上高減少額に基づき算出した額)※7休業要請等を行う大規模施設に対する協力金を支給(令和3年4月25日~5月11日及び令和3年5月12日~5月31日までの間については、休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金を支給)

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