分類施設の種類(特措法施行令§11)措置の概要時短等を要請食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている遊興施設、飲食店(居酒屋含む)、集会場等(結婚式場)■「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトにおける「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗・営業時間の短縮(5時~21時)を要請(§24Ⅸ)・同一グループの同一テーブルへの入店案内を原則4人以内とすることを要請(§24Ⅸ)・11時から20時までの間、酒類提供・持込を可とする●上記点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗・営業時間の短縮(5時~20時)を要請(§24Ⅸ)・酒類提供・持込の自粛を要請(§24Ⅸ)■飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合、カラオケ設備の利用自粛を要請(§24Ⅸ)●飲食を主として業とする店舗以外において、カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けること、換気の確保等、感染対策の徹底を要請(§24Ⅸ)■以下の取組の実施を要請(§24Ⅸ)・従業員に対する検査の勧奨・入場をする者の整理等・発熱等の症状のある者の入場の禁止・手指の消毒設備の設置・事業を行う場所の消毒・入場をする者に対するマスク着用周知・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場・施設の換気・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板設置又は利用者の適切な距離確保等)全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(§24Ⅸ)-34-「リバウンド防止措置」として、感染リスクの高い夜間人流に留意しつつ、実効性ある対策を段階的に実施③
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