2001年10月18日総会議決
2001年10月18日施 行
2006年4月13日 第5回総会にて改正
2009年11月3日 第8回総会にて改正
2012年6月30日 第11回総会にて改正
(基本理念)
アジアの大都市は、地理的にアジアに属しているだけでなく、文化的な多様性とともに共通性も持ち、歴史的にも経済的にも相互に深い関わりをもって発展してきた。21世紀においてアジアが更に発展し、国際社会でより重要な役割を担うためには、アジアの頭脳部分であり心臓部分である大都市が先導役となって連携し、一層緊密な関係を形成して協力することが必要である。
そのため、我々アジアの大都市は、「アジア大都市ネットワーク21」を構築して大都市に共通する課題に共同で取り組むこととし、次のとおり合意する。
第1章 総則
(名称及び略称)
第1条 このネットワークの名称は、「アジア大都市ネットワーク21」とし、略称は、「ANMC 21」とする。
(構成員)
第2条 ANMC 21は、アジアの首都及び大都市で構成する。
(目的)
第3条 ANMC 21の目的は、次のとおりとする。
(1) アジアの大都市間の連帯と協力を強化することによって、アジアのアイデンティティをより強固にし、国際社会におけるアジア地域の重要性を高めること。
(2) アジアの大都市同士が、相互に共通する課題について知恵と経験を分かち合い、共同事業への参画を通じてその成果の地域、市民、企業等への還元を図り、ひいてはアジア社会・経済の発展を図ること。
(事業)
第4条 ANMC 21は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うこととする。
(1) 総会の開催
(2) 共同事業の推進
(3) その他ANMC 21の目的を達成するために必要な事業
(共同事業の意義)
第5条 ANMC 21が推進する共同事業は、第7条に規定する会員都市が、大都市に共通する課題について協力して取り組むにふさわしいものとする。
(組織)
第6条 ANMC 21を運営するために、次の組織を設ける。
(1) 総会
(2) 事務局
(3) その他ANMC 21を運営するために必要な組織
第2章 会員都市
(会員都市)
第7条 ANMC 21の会員都市は、別表のとおりとする。
(代表者)
第8条 会員都市の代表者は、原則として首長とする。
(加入)
第9条 ANMC 21に新たに加入しようとする都市は、文書を添え、事務局に加入を申請するものとする。
2 加入の承認には、全会員都市の賛成を必要とする。
3 会員都市の資格は、承認の日から効力を有する。
(脱退)
第10条 会員都市は、事務局に脱退を文書で申し出ることにより、脱退することができる。
第3章 総会
(総会)
第11条 総会は、原則として1年に1回開催する。
2 総会は、開催都市の代表者が招集する。
(構成)
第12条 総会は、第7条に規定する会員都市をもって構成する。
2 総会には、会員都市の代表者が出席する。ただし、代表者本人が総会に出席できない会員都市は、代表者が他の者に権限を委譲し、出席させることができる。
3 会員都市以外の都市であっても、会員都市の推薦に基づき、あらかじめ全会員都市の同意を得て、オブザーバーとして総会に出席することができる。
(総会の議事)
第13条 総会の議事は、次のとおりとする。
(1) 共同事業の決定
(2) 次回の総会開催都市の決定
(3) 本規約の改廃
(4) 共同事業の進行状況の監理
(5) 新たな加入希望都市の承認
(6) その他ANMC 21の運営についての重要な事項に関すること
(議長)
第14条 総会の議長は、原則として開催都市の代表者が務める。
(定足数と議決の方法)
第15条 総会の定足数は、会員都市の2分の1とする。
2 総会の議決は、全会一致による。ただし、これによることができない場合、出席会員都市の3分の2以上の多数により議決する。
(開催都市の決定)
第16条 総会の開催都市は、会員都市の立候補により決定する。ただし、原則として同一都市での連続開催はしない。
(経費負担)
第17条 開催都市は、会議開催に関わる経費を負担し、また出席会員都市は旅費、宿泊費等会議出席に関わる経費を負担する。
(報告書の作成)
第18条 総会を開催した都市は、原則として総会終了後3ヶ月以内に実施報告書を会員都市に送付するものとする。
第4章 事務局
(事務局)
第19条 事務局は東京都に置く。
2 事務局は、事務局長及びその他の職員によって運営される。
3 事務局は、総会の開催にあたり、総会開催都市に対して十分に協力するものとする。
(担当事務)
第20条 事務局の任務は、次のとおりとする。
(1) 本規約の保管及び本規約が改廃された場合の各都市への通知
(2) 共同事業の進行状況の管理
(3) 総会及び共同事業の事務に関する連絡調整及び支援
(4) 各種会議の記録やANMC 21の運営に関するその他の情報の保管及び提供
(5) その他ANMC 21の運営に関し必要な事項
第5章 共同事業
(提案、決定及び参加)
第21条 事務局は、総会に先立ち、会員都市に対して共同事業の提案を求めることとする。
2 会員都市は、事務局を経由して、総会においてANMC 21の趣旨に合致する共同事業を提案することができる。
3 共同事業は、総会において、提案都市を含む2以上の都市が参加を表明することにより決定される。
4 会員都市は、各自の判断で参加すべき共同事業を選択し、参加することができる。
5 会員都市は、決定された共同事業について、参加の有無に関わらず、できる限りの支援をすることとする。
(共同事業の実施及び負担)
第22条 決定した共同事業については、原則として同事業を提案した都市が共同事業幹事都市(以下「幹事都市」という。)となって詳細案を作成し、共同事業に参加する都市(以下「事業参加都市」という。)の責任と負担のもとで事業を実施する。
2 共同事業の実施に際し、事業参加都市は、事業に要する経費負担や、人材派遣、情報提供など、応分の負担を行う。
(共同事業の報告)
第23条 幹事都市は、原則として1年に1回以上、会員都市及び事務局に対して共同事業の経過報告を行うものとする。
(共同事業別会議)
第24条 幹事都市は、共同事業の実施にあたり、必要に応じて事業参加都市に呼びかけて共同事業別会議を招集し、開催することができる。
2 共同事業別会議は、原則として事業参加都市で構成する。ただし、事業参加都市以外の会員都市、会員都市以外の都市または共同事業に関係する民間企業その他の組織も、幹事都市の了承を受けた上で、オブザーバーとして会議に出席することができる。
3 幹事都市は、共同事業別会議の開催について事務局にあらかじめ通知する。
4 幹事都市は、共同事業別会議の結果を事務局に報告するものとする。
5 共同事業別会議における経費負担は、原則として第17条の規定を準用する。
第6章 ANMC 21展
(ANMC 21展)
第25条 総会の開催都市は、総会の開会期間に合わせ、ANMC 21展を開催する。
2 会員都市は、原則としてANMC 21展に参加するとともに、その開催にあたり、開催都市と協力することとする。
3 ANMC 21展の内容は、概ね次のとおりとする。
(1) シンポジウムや展示などによる共同事業の紹介
(2) 会員都市のシティ・セールス
(3) 展示及び催事によるアジアの産業や文化の紹介
別表
アジア大都市ネットワーク21会員都市リスト
バンコク
デリー
ハノイ
ジャカルタ
クアラルンプール
マニラ首都圏
ソウル
シンガポール
台北
東京
トムスク
ウランバートル
ヤンゴン